《情報》屋外広告物の出せないところとは?!
禁止区域や禁止物件は、法令の定めるところによりますが、そのような区域等でもすべての広告が禁止されているのではなく、一定の要件を満たせば禁止区域や禁止物件でも出せる場合があります。これを「適用除外広告物」といいます。適用除外広告物にも、許可が必要なものと許可を受けないでも出せるものがあるのです。また、禁止区域等に出すことができる広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)でもその形や大きさは規格に定める基準に合っていなければなりません。気になる点がございましたら、お気軽にご相談下さい!TEL 03-5337-2468メールフォームは、こちらをクリック
2012.07.02 現在