新着情報

【情報】東京都屋外広告物条例 許可基準の概要

【広告塔・広告板】土地に直接設置するもの広告物の上端は地上10m以下であること。ただし、商業地域内に設置する 自家用広告のうちで自分の氏名、名称、店名、商標を表示する場合は13m以下。 道路上空に突出するものは、道路境界線からの出幅を1m以下とする。 広告物の下端は、歩道上では地上3.5m以上(道路境界線から出幅が0.5m 以下の場合は2.5m以上)、歩車道の区別のない道路上では4.5m以上で あること。【建築物の屋上を利用するもの】木造建築物の屋上に設置するものの高さは地盤面から10m以下であること。 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物の屋上に設置する場合、高さは地盤面 から設置するまでの高さの2/3以下で、地面から広告物の上端までの高さは 第1種、第2種準住居地域内では33m以下、それ以外の地域(専用地域は除く)では52m以下 であること(地盤面から広告物の上端が10メートル以下のものは除く)。 建築物の直接垂直面から突出して設置しないこと。【建築物の壁面を利用するもの】地盤面から広告物の上端までの高さが、第1種・第2種・準住居地域内では 33m以下、それ以外の地域(専用地域は除く)では52m以下であること。 壁面の外郭線から突出して表示しないこと。 窓、開口部をふさいで表示しないこと。ただし、広告幕は除く。 表示面積の合計は当該壁面面積の3/10以下であること。 広告物一面の表示面積は、商業地域では100�以下、商業地域以外では50� 以下であること。 広告物の、表示期間が7日以内のものはこの規制を除外される。 建築物の一壁面に内容が同じ広告物を表示する場合、広告物の間隔が5m以上であること。参照:(社)東京屋外広告協会 http://www.toaa.or.jp/詳しい内容のお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。TEL 03-5337-2468

 

2012.11.01 現在

外看板の効果的な利用方法の
ご提案はお任せください。

ご質問・お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。

お電話でのお問い合わせ

03-5337-246803-5337-2468 【受付時間】9:00~17:00 【定休日】土日・祝日