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【情報】東京都屋外広告物条例 禁止区域

*屋外広告等を掲出するには、条例に従った手続きを得なければ、掲出できません。都道府県、政令指定都市、中核都市には、屋外広告物法(建設省)に基づいた条例が あり、東京都には、東京都屋外広告物条例があります。 条例には、掲出禁止区域・禁止物件・許可区域を定めております。 必ず事前に屋外広告物担当(都庁、区役所、市役所)にご相談ください。【禁止区域】東京都屋外広告物条例に基づき禁止区域が指定されている。●第1種・第2種低層住居専用区域、 第1種・第2種中高層住居専用区域、緑地保全地区、美観地区、風致地区●保安林、自然公園の特別区域●国、公共団体が管理する公園、緑地運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地●墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会●官公署、学校、図書館、美術館、病院、公会堂の建造物とその敷地●道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそれらに接続する地域で、知事の定める範囲内にある地域●その他、知事が指定する地域(東京国際空港用地、新宿副都心地区)禁止適用の除外●東京都屋外広告物条例第13~17条により、禁止区域内でも規定の適用されない広告物がある。参照:(社)東京屋外広告協会 http://www.toaa.or.jp/詳しい内容のお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。TEL 03-5337-2468

 

2021.11.01 現在

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