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《情報》水辺景観形成特別地区について

規制区域内における屋外広告物の規制には下記の要件があります。【区分表示等の制限に関する事項】屋上設置の広告物□ 建物の屋上に、広告物を表示し、又は設置しない。建物壁面等の広告物□ 広告物の光源に、赤色又は黄色※1を使用しない。光源は点滅させない。広告物の色彩※2□ 建物の壁面のうち、高さ 10m以上の部分を利用する自家用広告物の色彩は、水辺景観と調和した低彩度を基本とし、一広告物の表示面積の 1/3 を超えて使用できる色彩の彩度を定める。【色相】【彩度】につきましては、当社までお問い合わせください。【水辺景観形成特別地区の区域】規制区域は、次ページの地図中の 内です。(平成 19 年 4 月指定(平成 19 年5月1日を基準日)中央区湊二丁目、湊三丁目、明石町、築地五丁目、築地六丁目、築地七丁目、浜離宮庭園、新川一丁目、新川二丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁目、月島四丁目、勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目、豊海町、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目、晴海五丁目、港区芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目、芝浦四丁目、海岸一丁目、海岸二丁目、海岸三丁目、港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目、港南四丁目、港南五丁目、江東区永代一丁目、越中島一丁目、豊洲一丁目、豊洲二丁目、豊洲三丁目、豊洲四丁目、豊洲五丁目、豊洲六丁目、東雲二丁目、有明一丁目、有明二丁目、品川区北品川一丁目、東品川一丁目、東品川二丁目及び東品川五丁目の区域のうち、次のページの地図に示す区域(広告協定地区を除く。※3)※3 広告協定地区は、港区台場一丁目、台場二丁目、江東区青海一丁目、青海二丁目、有明二丁目、有明三丁目及び品川区東八塩の区域のうち、次ページの地図に示す区域※1 赤色又は黄色とは、JIS(JISZ9101)に定める安全色(事故防止や緊急避難などを目的として安全標識に使用)の赤又は黄とします。※2 色彩については、「東京都景観色彩ガイドライン」を参照してください。気になる点がございましたら、お気軽にご相談下さい!TEL 03-5337-2468

 

2021.11.01 現在

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